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COLUMN
外壁塗装の訪問営業で契約しちゃったけどキャンセルできる?クーリング・オフの期限と対処法

「訪問営業の説明を聞いて、その場で契約してしまった」
「家族と相談したら、いったんキャンセルしたくなった」
「もう工事の準備が始まっているけれど、解約できる?」

外壁塗装・屋根工事は金額が大きいため、契約後に不安を感じる方もいらっしゃいます。
訪問販売に該当する契約であれば、原則として、法律で定められた契約書面などを受け取った日を含めて8日以内は、クーリング・オフできる可能性があります。 期限があるため、キャンセルを希望する場合は早めの確認が大切です。
今回は、入間市・狭山市・所沢市で外壁塗装をご検討中の方に向けて、訪問営業で契約した場合のキャンセル方法と注意点を解説します。

訪問営業で契約した外壁塗装はキャンセルできる?
自宅を訪問した業者から勧誘を受けて契約した外壁塗装や屋根工事は、特定商取引法の「訪問販売」に該当する場合があります。
その場合、一定の期間内であれば、理由を問わず契約を解除できる「クーリング・オフ」という制度があります。
消費者庁も、訪問販売などによる住宅リフォーム契約について、原則8日以内に書面または電子メールなどで通知すれば、クーリング・オフできると案内しています。
ただし、自宅で契約したすべての工事に、この制度が適用されるわけではありません。 自分から契約のために来訪を依頼した場合や、事業目的の契約などは、適用関係の確認が必要です。判断に迷ったら、消費生活センターへ相談しましょう。

クーリング・オフの期限は「書面を受け取った日を含めて8日」
期限を考える際に重要なのは、単に契約日から数えるのではなく、法律で定められた申込書面または契約書面の、いずれか早い方を受け取った日から数えることです。受け取った日が1日目になります。
例えば、必要な内容が記載された書面を10月1日に受け取った場合、原則として10月8日までがクーリング・オフ期間です。
期間内に通知を発する必要があるため、「業者からの返事を待っていたら期限が過ぎた」ということにならないよう注意してください。
書面を受け取っていない場合や、記載内容に不備がある場合は、8日を過ぎているように見えてもクーリング・オフできることがあります。自己判断で諦めず、契約書類を用意して相談しましょう。

工事が始まっていてもキャンセルできる?

「足場を組んだからキャンセルできない」
「材料を注文したので、もう解約は無理」
「すでに工事をした分は払ってください」

このように言われても、それだけでクーリング・オフできなくなるわけではありません。
適法にクーリング・オフできる契約であれば、工事が始まっていても、施工済みの工事代金を支払う必要はありません。 国民生活センターも、住宅修理の相談について、この点を案内しています。
ただし、屋根を開けているなど、工事途中の状態によっては雨対策や安全確保が必要です。通知と合わせて、現場の保全や原状回復についても、消費生活センターに相談しながら対応しましょう。

違約金やキャンセル料はかかる?
有効なクーリング・オフであれば、事業者は損害賠償や違約金を請求できません。すでに支払った頭金なども、返金の対象になります。
一方、クーリング・オフの対象外の場合や、期間経過後に通常の中途解約をする場合は、契約内容や工事の進み具合によって費用が問題になることがあります。
「キャンセルはすべて無料」と考えず、自分の契約にクーリング・オフが適用されるかを確認することが大切です。
キャンセルしたいときはどうすればいい?

① 契約書類と受け取った日を確認する
まず、次の資料を手元にそろえましょう。

・契約書・申込書・見積書
・書面を受け取った日が分かる記録
・業者の会社名・住所・連絡先
・支払った金額が分かる領収書や振込記録
・営業担当者とのメールやメッセージ

電子的に契約書面を受け取っている場合は、そのデータも保存してください。

② 書面または電子メールなどで通知する
クーリング・オフは、書面または電磁的記録で行います。電話で「キャンセルしたい」と伝えるだけで終わらせず、通知内容と送った証拠を残しましょう。
通知には、契約日、工事名、契約金額、会社名、契約者の住所・氏名、通知日など、契約を特定できる情報と、契約を解除する意思を記載します。
クレジット契約を利用している場合は、工事会社とクレジット会社の両方への通知も必要です。

③ 通知の控えと送信・発送の記録を保存する
郵送する場合は、通知書のコピーと、特定記録郵便や書留などの発送記録を保管しましょう。
電子メールの場合は送信済みメールを、専用フォームの場合は送信内容や完了画面のスクリーンショットを保存します。後から確認できる形で証拠を残すことが大切です。

8日を過ぎていたら、もうキャンセルできない?
8日を過ぎたら必ず解約できない、というわけではありません。
例えば、次のような事情がある場合は、クーリング・オフや契約の取消しができる可能性があります。

・法律で必要とされる書面が交付されていない、または不備がある
・「解約できない」と事実と異なる説明を受け、手続きできなかった
・威圧的な言動によって、クーリング・オフを妨げられた
・建物の状態などについて事実と異なる説明を受け、それを信じて契約した

適用条件は事情によって異なります。契約書や勧誘時の記録をそろえ、消費生活センターに確認しましょう。

困ったときは消費者ホットライン「188」へ

「業者がキャンセルを認めてくれない」
「高額な違約金を請求された」
「期限の数え方が分からない」

このような場合は、**消費者ホットライン「188(いやや)」**へ相談してください。最寄りの消費生活センターなどにつながる全国共通の番号です。
期限が迫っている場合は、早急に相談し、通知の方法を確認しましょう。

外壁塗装は、その場で決めずに工事内容を比較しよう
訪問営業の会社というだけで、すべて問題があるわけではありません。ただし、突然の訪問で不安をあおり、その場で契約を急がせる勧誘には注意が必要です。消費者庁も、こうした住宅リフォームの勧誘について注意を呼びかけています。
契約前には、次の点を確認しましょう。

・本当に工事が必要なのか、写真と説明で確認する
・見積もりの施工範囲・塗料名・補修内容を確認する
・家族と相談する時間を取る
・複数社の見積もりを、同じ工事条件で比較する

「今日だけ安い」と言われても、その場で決めずに検討することが大切です。

入間市・狭山市・所沢市で外壁・屋根の状態が気になる方へ
訪問営業で外壁塗装や屋根工事を契約しても、条件を満たせばクーリング・オフできる場合があります。
キャンセルの手続きは、まず消費生活センターなどで確認し、期限内の対応を優先しましょう。
そのうえで、「指摘された傷みが本当にあるのか」「どのようなメンテナンスが必要なのか」を確認したい方は、TRUST(トラスト)へご相談ください。
入間市・狭山市・所沢市をはじめ、青梅市・羽村市・福生市・立川市で、外壁塗装・屋根塗装をご検討中の方のお住まいに合った工事内容をご提案します。






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